2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
提出した資料の内容によっては、既に出入国在留管理庁として把握している本国の一般情勢も時々刻々変わることがございますので、これについては絶えず日本のネットワークの中で調べると同時に、UNHCR等のところからの情報もしっかりと収集しながら、判断を適正にしていくことができるように、不断の環境とそしてその方に対しての情報の積極的収集、こういうことも併せて、資料を確認しながら進めていくことでございます。
提出した資料の内容によっては、既に出入国在留管理庁として把握している本国の一般情勢も時々刻々変わることがございますので、これについては絶えず日本のネットワークの中で調べると同時に、UNHCR等のところからの情報もしっかりと収集しながら、判断を適正にしていくことができるように、不断の環境とそしてその方に対しての情報の積極的収集、こういうことも併せて、資料を確認しながら進めていくことでございます。
真に庇護する必要がある方をしっかりと庇護することができるように、その評価の仕方、いろいろ取組の仕方についても、その審査の体制については、しっかりとその認定ができるように、研修等もUNHCR等の御協力をいただきながら、また、ガイドラインも明確にするという方向性の中で検討してまいりたい、対応してまいりたいと思っております。
補完的保護対象者の認定制度を創設することと併せて、難民認定制度自体を一層適正化する取組を進める必要があると考えますが、難民該当性に関する規範的要素を明確にする運用指針の策定、難民認定申請者の出身国情報の集積、分析を行い、難民調査官や難民審査参与員に提供する体制を整備し、研修等により難民調査官の調査能力の更なる向上など、どのような取組を進めていくのか、また、取組を進めるに当たってはUNHCR等の協力を
複数の視点がございますが、まず、難民に関しましては、難民の要件等が分かりづらいという御指摘がございまして、その点についての考え方について、運用指針的なものを今、UNHCR等の協力を得て準備をしているところでございます。そういう点を公開することによって、日本に来られる外国人も、我が国の難民についての考え方というのをあらかじめ理解していただけることにつながるのではないかと思っております。
○上川国務大臣 改正法下におきましては、例えば、新設する監理措置等の円滑な運用、先ほども御質問がございましたけれども、難民認定制度の一層の適正化のための様々な手続、こういったことの充実を図るためには、何と言っても支援団体やまた国際機関でありますUNHCR等の国際機関に御協力をいただくことが必要であるというふうに考えております。
また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。 さらに、本法律案では、難民条約上の五つの理由によらずとも迫害を受けるおそれがあり、かつそれ以外の難民の要件を全て満たすときは、難民に準じて補完的保護対象者と認定することとしています。
また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。 次に、補完的保護対象者の認定制度の創設や難民認定制度の運用の見直しの実効性についてのお尋ねがありました。
○政府参考人(松本裕君) 委員御指摘のミャンマーの関係におきましても、を含めて、その本国の情勢等に関しまして、当庁といたしましても、外務省あるいはUNHCR等の関係機関と適切あるいは積極的に連携しながら、その正確な情報を把握して適正な難民認定という運用を行ってまいりたいと思っております。
難民等の該当性を判断するに当たって必要となる本国の情勢に関する情報につきましては、外務省や、またUNHCR等の関係機関と適切に連携をしながら積極的に情報収集をさせていただいております。 また、UNHCRとの間では職員に対する研修の徹底ということにつきましても大変力強く御支援いただいておりまして、審査の質の向上というところに大きな御貢献をいただいてきているところでございます。
このような認識のもと、先般、新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応策第二弾の一環として、途上国において、医療、保健従事者等への技術協力や医療施設への物資支援等の緊急支援を行っている世界保健機関、WHO、国連児童基金、先ほど申し上げましたユニセフ、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の国際機関に対し、ODAとして総額約百五十億円を拠出したところであります。
かかる認識のもと、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第二弾の一環として、医療、保健従事者等への技術協力や医療施設への物資支援等の緊急支援を行っている世界保健機関、WHO、それから、国連児童基金、ユニセフ、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の国際機関に対し、ODAとして総額約百五十億円を拠出したところであります。
についても議論したいと思うんですが、かかる認識の下で、今般、新型コロナウイルス感染症に関します緊急対応策第二弾の一環としまして、急速に感染者が拡大をしております、これヨーロッパとは違うんですが、イラク及び周辺の途上国におきまして、医療従事者、失礼しました、イランです、イラン及び周辺の途上国におきまして、医療従事者等への技術協力や医療施設への物資支援等の緊急支援を行っておりますWHO、ユニセフ、そしてUNHCR等
○政府参考人(和田雅樹君) 難民審査参与員の選定につきましては、先ほど先生の方から御紹介のありました法律などの法律に基づきまして法務大臣が任命しているところでございますが、具体的には、日本弁護士連合会、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の推薦もいただき、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい外交官や国連関係勤務経験者、国際法学者などの各分野の専門家から選任しているところでございます
また、諸外国の政府やUNHCR等の国際機関等が公表する出身国情報や諸外国の難民認定関係の裁判例等にアクセスできるウエブサイトのリストを共有し、難民調査官において最新の情報を審査に活用できるようにしていることも述べたとおりでございます。 なお、出身国情報等の翻訳につきましては、米国国務省報告及びイギリス内務省報告等について翻訳したものを共有しております。
また、UNHCR等の国際機関や諸外国の政府等が公表する関連情報にアクセスできるウエブサイトのリストも法務省及び地方入国管理局等において共有しておりまして、審査に活用できるようにしております。
第三国定住のような仕組み、私もこれは担当させていただいたんですが、ああいう形で受け入れるとか、何か工夫をしてくれないかということが、UNHCR等々含めて国際機関からも日本は要請が来ているというふうに私は認識しているんですが、これについて何か知恵が出ないかということだと思うんですね。 日本は過去にインドシナ難民をしっかり受け入れた経験がありますけれども、これは大臣としてはどのように思われますか。
私どもも、今の先生の御指摘を受けまして一層この点考えていきたいと思いますが、例えば私ども、クルディスタンにあるカワルゴスク・キャンプにおきまして、UNHCR等を通じまして難民キャンプ内での性的暴力の防止に関わる啓発活動等々、こうしたプロジェクトも実施しておりますが、非常に重要な視点でございますので引き続きしっかりと検討し、実施していきたいと存じます。 失礼いたします。
難民のまずもっては緊急支援、それから住宅、ハビタットも入っておりますけれども、そういったものに限られておりますので、私は、現時点の日本のスキームで考えれば、これらの資金が援用されてこれらの国々に行くことはないと思っておりますし、ホスト国も入念に、こういった武器等がキャンプの中で、自治委員会等を通じてコントロールすることを、つまりその中に持ち込まない、そういったことを現に求めておりますので、以前、UNHCR等
UNHCR等を通じた難民への協力につきましても、こういった視点は大変重要だと認識しております。私も、昨年、シリアの難民キャンプを実際に視察させていただきました。UNHCRの関係者とも意見交換を行い、日本の協力について説明もし、要望も受けた次第であります。こうした取り組みもぜひ今後とも続けていきたいと考えております。
難民認定を受けた人の家族というのは、これは国際標準では、UNHCR等に伺いますと、原則的に、近しい家族を呼び寄せることができるということになっているわけでございます。
しかし、この基準の問題とは別にしまして、実際に迫害の存在の有無を判断するという場合には、難民の出身国の事情、それから個別事案の正確な認定が必要となるわけでございまして、当局としては、これにつきましてUNHCR等と連携協力しまして、出身国情報あるいは国際情勢の基礎資料の収集、あるいは難民調査官の調査技術、専門知識の向上のための研修の充実を図っているというところでございます。
タムヒン難民キャンプにおいては、非政府組織であるNGOとUNHCR等の国連機関がキャンプの支援活動でお互いに協力する一方、ゾア・難民ケア・タイランドは初等・中等教育、シャンティ国際ボランティア会はリハビリテーションという分野で、キャンプ設置以来ほぼ恒久的な支援活動を行っております。
これは、外務省等政府機関からの資金、あるいはUNHCR等の国連機関からの事業委託金等を合わせまして、それが約六億七千万ほどでございました。一年間で、前年度の取崩し収入を入れまして、当期の収入が四十一億になっております。
一番目の、安保理の決議またはUNHCR等の国際機関の要請に基づく活動であること。これは問題ございません。 二番目の、国際の平和、安全の維持を危うくするおそれのある紛争による被害を受けた、そのおそれのある住民等の救援等のための活動であること。これも問題がございません。 三番目の、活動が行われる地域の属する国の同意があること。ここにおきます活動というのは、あくまで我が国の活動でございます。
もちろん、防衛庁、外務省、できる限りの情報を集めて、その結果として得られた様々な情報や、それから米英軍、UNHCR等の国際機関、また、将来設立されているとされておりますイラク暫定行政機構から提供される情報、そういうものを総合的に分析し合理的に判断すると、こういうふうなことになるかと思っております。
そういった形で行っておりますし、それから既に開戦直後でございますけれども、五百三万ドルを、これは国連機関の三つですが、ユニセフ、UNHCR等ですが、そこに拠出をするということを決めました。 また今日、失礼しました、今日じゃないですが、今週末ぐらいに恐らく国連から人道的な支援のための緊急アピールが出されると思います。